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RIテーマ “LEAD THE WAY” |
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第2780地区ガバナー |
第1406回例会週報 |
2007年5月28日(月) |
■合唱 | 『それでこそロータリー』 | ||
■ゲスト紹介 |
なし |
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■ビジター |
なし |
■会長報告 | *ガバナー事務所より、「GSE帰国報告会開催通知」受領。 |
平成19年6月10日(日) 14:30〜16:30 藤沢産業センター | |
出席〆切 5月31日(木) | |
*ガバナー事務所より、中村優介様(西塚会員従業員) | |
ロータリー青少年指導者養成プログラム(RYLA)修了証受領。 | |
■幹事報告 | なし |
■出席報告 |
会員 | 出席 | 欠席 | 本日の出席率 | 前週メーキャップ前 | 前週メーキャップ後 |
28名 | 23名 | 5名 | 82.14% | 92.86% |
92.86% |
■メーキャップされた会員 |
次年度米山関係合同委員会→森会員 |
米山オリエンテーション→西塚会員 |
■ニコニコボックス報告 |
1 | 森 勇人君 | 先日の創立30周年皆様には大変お世話になりました。 | |||
ありがとうございました。 | |||||
2 | 西塚 五郎君 | 地区協議会参加の皆さん、報告よろしくお願い致します。 | |||
3 | 渡辺 佑一君 | 30周年の反省会ご苦労さまでした。又、ありがとうございました。 | |||
地区協議会報告よろしくお願い致します。 | |||||
4 | 井上 祐一君 | クラブ創立30周年記念式典が会員皆様の御協力により | |||
無事に終了する事が出来ました。 | |||||
5 | 角川 和義君 | 30周年記念例会の役員の方、御世話さまでした。 | |||
6 | 真木 英一君 | 30周年お世話様でした。 | |||
7 | 三橋 仁男君 | 過日の30周年記念式典ごくろうさまでした。 | |||
盛大な会でした。実行委員会に感謝です。 | |||||
8 | 鈴木 孝一君 | 30周年御苦労様でした。 | |||
9 | 大橋 昭夫君 | 30周年記念式典、お疲れ様でした。 | |||
10 | 菱沼 正喜君 | 過日の30周年記念式典では大変お世話になりました。 | |||
又、反省会では楽しい一時を過ごす事が出来ました。 | |||||
11 | 宮本 清志君 | 30周年記念式典おつかれ様でした。 | |||
12 | 坂本 喬彦君 | 30周年は無事終わりほっとしました。 | |||
若葉もそろそろ出揃い、新緑を見にいかがですか? | |||||
13 | 折笠 仁志君 | お疲れ様です。引き続き次年度の準備よろしくお願いします。 | |||
14 | 山本 有紀君 | 30周年記念式典大変よかったですね、有難うございます。 | |||
15 | 野 正美君 | 30周年記念式典並びに反省会、お疲れ様でした。 | |||
16 | 斉藤 透君 | 30周年記念式典お世話様でした。 |
前日計 |
735,374円 | 本日計 | 22,000円 | 累計 | 757,374円 |
■クラブ協議会「地区協議会報告U」 | ||||
●会員増強・退会防止ならびに新会員部門 | ||||
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■ |
菱沼 正喜会員 | ||
会員の減少が語るもの | ||||
1. | RI主導型となっていないか | |||
2. | クラブの活動が停滞していないか | |||
3. | ロータリーの基本理念が失われていないか | |||
4. | 魅力の無いクラブの例会となっていないか | |||
5. | 経済的負担となっていないか | |||
■ |
野 正美会員 | |||
ロータリー活動は例会等で得た知識をもとに、自分が職業や生活を通して | ||||
社会に対し奉仕するという質の高い理念で実践され、 | ||||
ロータリアンの責任の重さを感じました。 | ||||
■ |
斉藤 透会員 | |||
新会員にとっては、ロータリー知識が習得できた。 | ||||
会員増強、退会防止の具体策については、あまり論じられなかった。 | ||||
●奉仕プロジェクト部門 | ||||
■ |
渡辺 佑一会員 | |||
奉仕の原点 | ||||
1. | 自分で何が出来るか | |||
2. | 自分の会社として何が出来るか | |||
3. | クラブとして何が出来るか | |||
親睦なくして奉仕、進歩、会員増強なし。 | ||||
■ |
鈴木 孝一会員 | |||
職業、社会、国際奉仕の事例発表にとどまった。 | ||||
■ |
西田 金忠会員 | |||
1. |
三部門同室の協議会は馴染めない | |||
2. |
AMDA(特定非営利活動法人アムダ)について | |||
● |
新世代育成部門 | |||
■ |
宮本 清志会員 | |||
「危機管理規定について」 | ||||
「危機管理規定は」新世代委員会(青少年交換、インターアクト、ローターアクト、 | ||||
ライラ)を対象としています。 | ||||
設立の動機は昨今の世界的な現象として、青少年が虐めやハラスメントによる | ||||
被害を受けたり、自然災害や人災が多発し犠牲になっていることを憂慮した | ||||
アメリカ国務省が各種団体に対して厳重に注意を促し、防止対応策を策定する | ||||
よう指示したことに始まりました。 | ||||
各種奉仕団体に対しても甘い管理体制の軌道を修正し速やかに防止対策を | ||||
策定するよう指示を出し、対策の施行や報告を怠った場合はそのプログラムを | ||||
停止する事があると警告を出しました。 | ||||
RIもこれに対応し、新世代活動については「認定制」とし「RI指針」を提示し、 | ||||
この指針を採用しない地区は今後の活動を停止させる旨の厳しい指示と | ||||
なりました。 | ||||
このような背景から「危機管理委員会」が新設されました。 | ||||
国際ロータリー第2780地区危機管理規定 | ||||
(趣旨) |
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第1条 | この規定は、国際ロータリー第2780地区(以下、地区という)において実施 | |||
する、新世代育成プログラムに参加する全ての新世代(以下、新世代という) | ||||
の「安全と健康および健全な生活を守るため」、特に「自然災害、交通災害 | ||||
その他の事故、」および「身体的、性的、精神的虐待あるいはハラスメント」 | ||||
(以下、本条の事故、災害、ハラスメント等を一括して「危機」と略称する) | ||||
から保護することに努めるとともに、危機が発生した場合の適切な対応に | ||||
資するために必要なガイドラインを定めることを目的とする。 | ||||
(地区の責務) | ||||
第2条 | 地区は「新世代」のために安全な環境を確保し維持する責務を負うものであり、 | |||
危機の防止と危機発生の場合の適切な対応のために必要な危機管理体制 | ||||
を構築する。 | ||||
(新世代育成プログラムに関係する地区委員長の責務) | ||||
第3条 | 新世代育成プログラムに関係する地区委員会の委員長は、第4条に規定する | |||
危機管理委員会との連携を図りつつ、プログラムに参加するロータリアンおよび | ||||
新世代等に対し、危機を防止するため適切な指導、啓発等を行うと共に、 | ||||
危機発生の場合に新世代の安全と健康の確保など適切な対応に努めるもの | ||||
とする。 | ||||
(危機管理委員会) | ||||
第4条 | 地区に、危機防止のため必要な施策について提言し、危機発生の場合の | |||
適切な対応に当たるため、危機管理委員会を置き、次に掲げる業務を行う。 | ||||
(1) | 新生代の自然災害、交通災害等の事故や災害(第1条参照)からの保護等に | |||
関する啓発活動および研修の実施。 | ||||
ならびに、災害防止のための環境整備について、ガバナーおよび新世代育成 | ||||
プログラムに関係する地区委員会の委員長に必要な提言をおこなうこと。 | ||||
(2) | 身体的、性的、精神的虐待、あるいはハラスメント(以下、ハラスメント等いう) | |||
の防止等に関する啓発活動および研修の実施。 | ||||
ならびに、その防止のための環境整備について、ガバナーおよび新世代育成 | ||||
プログラムに関係する地区委員会の委員長に必要な提言をおこなうこと。 | ||||
(3) | 危機が発生した場合に事実関係を調査すること。 | |||
(4) | 前号の調査結果に基づき、当事者たる新世代の安全と健康の保護ならびに | |||
事態への適切な対処のための方策を講ずること。 | ||||
(5) | 前号のため必要な対応策をガバナーに提言し、関係委員会の委員長その他の | |||
関係者に対して必要な指示、指導を行うこと。 | ||||
2 |
調査と対応に当たっては、当事者である新世代の安全と健康の保護を | |||
最優先とし、被申し立て人の権利にも留意する。 | ||||
3 |
申し立てられた事実について法令上、所定の機関への通告等の義務が | |||
ある場合は、これに従うか、申し立てられた事実が犯罪に該当すると | ||||
判断した時は原則としてガバナーにおいて適時に刑事当局に対する | ||||
手続きを行う。 | ||||
4 |
当該事案について必要と認めたときは、原則として報告を受けた時から | |||
72時間以内に申し立てについてガバナーから国際ロータリーに事実を | ||||
報告し、その後の手筈と調査の結果および講じられた措置についても | ||||
報告する。 | ||||
5 |
地区として適切かつ一貫した対応を図り関係者の権利を保護するため、 | |||
報道機関等の外部への発表は、危機管理委員会において定める者が | ||||
これに当たるものとし、その他の委員ならびに関係者は、知り得た情報 | ||||
を外部および他のロータリアン等に提供してはならない。 | ||||
(危機管理委員会組織) | ||||
第5条 | 危機管理委員会は次に掲げる委員を中心として組織する。 | |||
(1) | ガバナーエレクト | |||
(2) | ガバナーが指名するガバナー補佐1名 | |||
(3) | ガバナーが指名する新世代委員会関係者を中心とするロータリアン数名 | |||
但し、1委員会からは1名選出を原則とする | ||||
(4) | ガバナーが委嘱するロータリアン以外の外部有識者若干名 | |||
(5) | 前4号の者に医師および弁護士各1名以上を含まないときは、 | |||
ロータリアンからこれらの者1名以上を委員としてガバナーが委嘱する。 | ||||
(6) | 外部に対応する広報担当係りを選任する。 | |||
(7) | 委員には女性1名以上を含むものとする。 | |||
2 |
前項第4号および第6号の委員の任期は2年とし、再任されることができる。 | |||
3 |
危機管理委員長はガバナーの指名によるものとする。 | |||
4 |
委員長は、委員会を招集し、業務を統括する。 | |||
(守秘義務) | ||||
第6条 | 個別事案の調査および対応に関する者は、当事者その他の関係者の | |||
プライバシーを含め、その権利の保護に配慮するとともに、任務遂行上 | ||||
知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その任務を退いた後も、 | ||||
同様とする。 | ||||
(庶務) | ||||
第7条 | 危機管理委員会に関する庶務は、地区ガバナー事務所が行い | |||
担当者はガバナーの指名によるものとする。 | ||||
附則 | この規定は、平成19年7月1日から施行する。 |
危機管理委員会組織図 | ||
(1) | 委員長 | 専任 |
(2) | 副委員長 | 専任 |
(3) | 委員 | ガバナーエレクト |
(4) | 委員 | ガバナーノミニー |
(5) | 委員 | ガバナー補佐 |
(6) | 委員 | メディア担当 |
(7) | 委員 | 新世代委員長 |
(8) | 委員 | 青少年交換委員長 |
(9) | 委員 | インターアクト委員長 |
(10) | 委員 | ローターアクト委員長 |
(11) | 委員 | ライラ委員長 |
(12) | 委員 | 女性委員:専任 |
(13) | 委員 | 女性委員:事務局担当 |
(14) | 外部有識者 | |
(15) | 外部有識者 | |
(16) | 外部有識者 |
-END-