例会日時 月曜日 12:30〜13:30
 例会場 湘南信用金庫北久里浜支店 2階
 事務所 〒239−0807  横須賀市根岸町3−3−18
  湘南信用金庫北久里浜支店内
  TEL&FAX 046−837−1211

E-mail:

yokosuka-sw-rc@dnsip.ne.jp

URL:

http://www.dnsip.ne.jp/~yokosuka-sw-rc
 会長 森       勇人
 副会長 西塚    五郎
 幹事 渡辺    佑一
 会報委員長 大橋    昭夫

RIテーマ “LEAD THE WAY”
「率先しよう」
国際ロータリー会長 William B Boyd
(ニュージーランド)

第2780地区ガバナー
西田       隆
(座間中央RC)

第1391回例会週報

2007年1月29日(月)

合唱 『それでこそロータリー』
ゲスト紹介
   卓話者

 


横須賀労働基準監督署 第一課長 労働基準監督官
吉田 光幸様

ゲスト紹介


青少年交換来日学生
ガン・ミン・ア様


米山奨学生
ヴィテック、トーマス・ヨハン様

会長報告 *ガバナー事務所より、「2009〜2010年度ガバナーノミニー確定宣言」受領。
   秦野中RC 奥津 光弘様
*ガバナー事務所より、「拉致被害者家族支援義捐金のお願い」受領。
   〆切 3月20日(火) 100円/一人
*ガバナー事務所より、「第7回インターアクト合同会議開催通知」受領。
   2月24日() 藤沢産業センター 12:00〜
*ガバナー事務所より、「米山奨学生終了式・歓送会開催通知」受領。
   2月25日() 藤沢産業センター 15:00〜
*ガバナー事務所より、「派遣・来日学生オリエンテーション開催通知」受領。
   2月17日() 藤沢産業センター 15:00〜
幹事報告 *横須賀南RCより、1月・2月の例会案内受領。

出席報告

会員 出席 欠席  本日の出席率 前週メーキャップ前  前週メーキャップ後
28名 23名 5名 82.43% 67.86%

67.86%

メーキャップされた会員

   IA合同会議→宮本会員
   青少年交換カウンセラー会議→永井会員

誕生祝 夫人誕生祝


小野 善信会員
井上 祐一会員

鈴木 照代様
角川 美智子様
井上 秀子様


 

入会祝        


渡辺 佑一会員

 

     

ニコニコボックス報告

森     勇人君 監督署の吉田様、卓話よろしくお願い致します。
また先日の移動例会お疲れ様でした。
西塚  五郎君 吉田様、卓話楽しみにしています。宜しくお願いします。
渡辺  佑一君 横須賀労働基準監督署吉田様、ようこそおいで下さいました。
卓話楽しみにしております。
井上  祐一君 誕生祝を有り難う御座います。
井上  祐一君 家内に誕生祝のお花を有り難う御座います。
角川  和義君 妻に誕生祝の花、有り難うございます。
角川  和義君 本年も宜しく。
真木  英一君 吉田様、本日の卓話よろしくお願い致します。
真木  英一君 本年もよろしくお願いします。
10 三橋  仁男君 先週の工場見学、皆さんご苦労様でした。
工場の内容分かりましたでしょうか、現今は環境問題が
きびしいので運営管理が大変です。
11 大橋 昭夫君 吉田光幸様、卓話よろしくお願い致します。
12 永井不士男君 先週は御世話になりました。
13 小野  善信君 誕生祝ありがとうございます。
14 宮本  清志君 1ヶ月振りです。例会場が良いですね!!今年もよろしくお願いします。
15 藤原  康平君 卓話楽しみにしております。
16 坂本  喬彦君 やっと1月の初詣、成田山も終わり2月になりますと、
伊豆の河津の桜の時期です。
17 山本  有紀君 吉田様、卓話よろしくお願いいたします。
18 野  正美君 労働基準監督署 吉田様、卓話よろしくお願いいたします。
前回の工場見学、お陰様で早く帰らせていただきました。
19 斉藤     透君 三橋会員、先日の職場見学の機会を作って頂き有難うございます。
吉田様、卓話よろしくお願い致します。

前日計

495,192円 本日計 28,000円 累計 523,192円
卓話
吉田 光幸様 「労働行政の現状と今後の動向」

真木英一会員による卓話者紹介
  昭和36年10月
昭和55年 3月
昭和60年 3月
昭和60年 4月
昭和62年 4月
平成 2年4月〜平成6年3月
平成 6年4月〜現在
平成14年4月〜平成17年3月
平成18年4月〜現在
藤沢市城南生まれ
神奈川県立湘南高等学校全日制普通科卒
東京理科大学理学部第一部応用数学科卒
富士銀行ソフトウェアサービス(株)入社
労働省入省(北海道北見労働基準監督署勤務)
埼玉労働基準局安全衛生課及び行田監督署勤務
神奈川労働局及び県内監督署勤務
相模原監督署第二課長
横須賀監督署第一課長
   

所定外労働を削減する
  所定外労働は、本来、臨時・緊急時にのみ行うものです。
ところが、所定外労働が慢性的に行われ、「残業が当たり前」の
風潮になっているケースも多くみられるのが実態です。
仕事と生活の調和を図り、労働者の健康に配慮し、
生活時間が確保できるようにするためには、
所定外労働を削減することが重要なポイントとなります。
 

@

労働時間に関する意識を改革する。
  A 所定外労働を削減する(ノー残業デー、ノー残業ウィークの導入・拡充など)。
  B 休日労働は、極力行わない。
  C 所定外労働をさせた場合には、代休の付与等により総実労働時間の
短縮を図る。
代休の付与とは、法定時間外労働については割増賃金を支払った上で、
代償措置として休日を与えるということです。
  D 私生活を重視する労働者が所定外労働を望まない場合は、
いっそうの配慮が必要。
  E 労働時間の延長の限度基準を遵守する。
   

労働時間に関する意識の改革
  特別な仕事もないのにつきあいで残業したり、労使双方とも所定外労働を
当然視するなどの認識を改め、労働時間に関する意識を改革する。
 

段取りよく、計画的に効率よく仕事を進めるという心構えで、
安易に残業に持ち込まないようにする意識を持たせるようにすることが大切。
     

業務体制の改善
  所定外労働を前提とした業務体制から、これを前提としない体制へと改善する。
適正な要員配置、業務計画の策定、積極的な教育訓練の実施等により、
多能化を進める。
  @ 要員配置を見直す
    仕事の量・質に応じて要員の過不足を調整する。
  A 部門間の応援体制を整える
    忙しい部署の応援要員を臨時的に出してもらうよう各部門の
管理者に呼びかけたり、人事部が中心になって調整に当たる。
  B 業務を分散させる
    業務の性質・内容を基幹的業務と補助的業務に分類し、
人員の代替がきく補助的業務などにはパートタイマーや
派遣社員等を活用したり、アウトソーシング(外注)化する。
  C 多能化を図る
    特定の人や分野に業務が集中しないように、各従業員に
多くの種類の仕事をこなせる能力を身につけさせる。
OJT(仕事をしながらの実地訓練)、担当業務をローテーションで回すなど。
  D 標準作業時間(作業時間の目安)を設定する
  E 作業計画を立てる
    その仕事に充てる労働力(人手)や時間配分について計画を立て、
これに従って進める。
計画通りに進められなかった場合には、その原因を分析し、
次の計画に役立てる。
  F 個人ごとに業務計画表を作る
    例えば週間・月間で計画を立て、仕事の重要度・優先度を明確にする。
管理職などが事後に達成度などをチェックし、各人にフィードバックする。
     

ノー残業デー、ノー残業ウィークの導入・拡充

 

実施する際には、現場の業務の実態を理解している従業員や各部門の管理者などに、
ノー残業デー、ノー残業ウィークの頻度や曜日、方法(会社一斉か部門ごとか)
などについて意見を聞いておくとよい。

     

フレックスタイム制や変形労働時間制の活用等

 

業務の繁閑の差が大きい場合、非定型的あるいは専門的な業務の性質上、
時間が不規則になりがちな場合などには、勤務時間を弾力化する。

    例えば、業務の内容・性質、能率などの点から、業務に適した
勤務時間帯を選択できる制度を導入する。
   
A時間帯 午前 9時〜午後 6時
B時間帯 午前11時〜午後 8時
C時間帯 午後 1時〜午後10時
    この場合は、人によって勤務時間がまちまちになることがある。
取引先・顧客などの外部への対応、内部のミーティングなどに
支障がないよう、誰が何時に出社するのかをあらかじめきちんと
把握しておくことが必要。
     

ホワイトカラー等の残業の削減
  労働者本人の裁量による部分が大きく、創造的・否定型的な業務であるために、
労働時間の管理が困難なホワイトカラーの時間外労働について、できるだけ
客観的な記録によって労働時間を適正に把握することにより残業を削減する。
     

時間外労働協定における延長時間の短縮
  時間外労働協定(三六協定)の締結にあたり、限度基準を遵守し、
時間外労働は、業務区分に応じ最小限度にとどめるようにする。
     

パソコンによる時間管理
  パソコンで始業・終業時刻を管理する。
  月ごとに45時間(三六協定の限度時間)
あるいは80時間(健康面から要注意とされている時間)に近づくと
パソコン画面上に自動的にアラーム表示を出すなどして注意を喚起。

 

   

労働時間の管理手法の改善
  経営トップが率先して労働時間の適正管理の方針を表明する。
  人事評価の要素に「時間管理能力」を加える。
  社員教育を行う。
     

業務状況に応じた人員の適正配置
  業務の進捗状況等に応じて、各ライン間で人員を調整・再配置する。
  緊急の仕事、短納期受注業務に対応して人員を調整する。
     
   

法定の時間外労働・休日労働等の原則
法定の時間外労働・深夜労働

《例》

所定労働時間 1日7時間(9:00〜17:00)
休憩 1時間(12:00〜13:00)
 

法定労働時間 8時間
休憩を除く

法定時間外労働
                               

法定内時間外労働

                                                               

所定労働時間 7時間
休憩を除く

               

割増賃金
50%増し以上
(時間外25%増し
+深夜25%増し)

                   
                                   
                                                                                               
 

休憩

   

割増賃金
25%増し以上

深夜労働
原則 22:00〜5:00

割増賃金
25%増し以上

9

10 11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8

9

時間

法定の休日労働は、労基法が定めている「1週1日または4週4日の休日」
にする労働をいいます。
休日労働させた場合は、35%増し以上の割増賃金の支払が必要です。
なお、休日労働が深夜に及ぶと、60%(休日35%+深夜25%)増し以上の
割増賃金の支払いが必要となります。

限度基準
労働時間を延長する場合(時間外労働をさせる場合)は、三六協定で
定める労働時間の延長の限度に関する基準(限度基準)による
延長できる限度時間を超えないようにしなければなりません。
労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の
延長の限度等に関する基準 (平成10年労働省告示154号)
期間 限度時間
1週間 15時間(14時間)
2週間 27時間(25時間)
4週間 43時間(40時間)
1か月 45時間(42時間)
2か月 81時間(75時間)
3か月 120時間(110時間)
1年間 360時間(320時間)

(  )内は1年単位の変形労働時間制(ただし、3か月を超え1年以内を
変形期間とするもの)による場合

特別条項付き協定
限度基準では、限度時間をさらに超えて労働時間を延長させなければ
ならない「特別な事情」が生じた場合に限り、労使間で定める手続きを
経て、限度時間を超える一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を
延長する旨を協定(特別条項付き協定)することも認めています。
ただし、この特別条項付き協定が認められるのは、あくまでもその
「特別な事情」が「臨時的なもの」である場合のみです。
特別条項付き協定で定めることがら
@ 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
A 限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別な理由
B 限度時間以内の時間を延長する場合に労使がとる手続き
C 限度時間を超える一定の時間
D 限度時間を超えることのできる回数(特定の労働者について
の協定の適用が1年のうち半分を超えないようにすることが必要。)
特別な事情が臨時的なものと認められるもの
予算、決算業務
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
納期のひっ迫
大規模なクレームへの対応
機械のトラブルへの対応
   
時効
  給与未払い 2年
  退職金 5年
       
残業代ゼロ法案(読売新聞2007/1/20付け)
  ホワイトカラー・エグゼンプション(white collar exemption=免除、除外)
    厚労省は、もっと自由に働ける制度の新設を図った。
「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」がそれだ。
しかし、安倍総理は16日、「まだ国民の理解が得られていない」
と述べ、この制度を労基法の改正案に盛り込むことを断念する
意向を表明した。
    厚労省では、管理職一歩手前の事務職を法定労働時間の規制から
外し、残業代をゼロにする制度を整える予定だった。
    欧米では、長時間働いても、有給休暇はきちんと取る風土が確立
していて、日本とは勤労観の違いもある。
以前から「日本には根付かないのではないか」との指摘も多く、
与党内でも反対論が強まっていた。
       

             -END-

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