第1225回例会
2003年4月7日(月)
◎斉唱 『君が代』
◎合唱 『それでこそロータリー』
◎唱和 『四つのテスト』
◎ゲスト紹介 元横浜中税務署長  税理士 植松英樹様
◎会長報告 *ガバナー事務所より、『RI2780地区IT化に関するアンケート』受領。
   回答締め切り 4月10日(木)
◎幹事報告 *三浦RCより、例会変更通知受領。

◎出席報告

会員 出席 欠席 本日の出席率 前週メーキャップ前  前週メーキャップ後
38名 29名 9名 76.32% 68.42% 68.42%

◎誕生祝

藤田     武会員 4月 9日
鈴木  弘明会員 4月13日
小網  健一会員 4月 3日
西塚  五郎会員 4月 7日
◎夫人誕生祝
刀禰  史子様 4月 1日
高橋  智美様 4月20日
掛田  和子様 4月21日
竹島  栄子様 4月21日
森  香世子様 4月24日
◎入会祝
宮本  清志会員 1996年4月 1日
椙山  榮一会員 1997年4月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコBOX
1 掛田侑男君 植松様、本日の卓話よろしくお願いします。
2 宮本清志君 植松様、本日の卓話楽しみにしております。
3 真木英一君 植松先生。本日はよろしくお願いいたします。
4 小山田仁己君 遺産相続するものはありませんが、興味を持ってお話伺います。
5 永井不士男君 目標金額達成に協力!
6 竹島正毅君 いい陽気です。
7 片山軍二君 毎度お休みして申し訳ございません。
8 鈴木弘明君 これ以上歳をとりたくないです。
9 小網健一君 誕生祝ありがとうございます。
10 西塚五郎君 誕生祝有難うございます。
11 掛田侑男君 妻の誕生祝ありがとうございます。
12 森 勇人君 妻に花をありがとうございます。
13 宮本清志君 入会祝をありがとうございます。やっと7年になりました。これからも宜しくお願いします。
前日計 686,000円 本日計 27,000円

累計

713,000円

◎委員会報告  

プロバスクラブ担当  綿谷会員

第3回公開講座のお知らせ
日 時 5月16日(金)13時〜15時
場 所 生涯学習センター第2学習室(ウェルシティ内)
テーマ 『外から見た日本』−ペリー来航開国150周年にあたって
講 師 元三菱商事(株)各国駐在員 加藤武久様(プロバスクラブ会員)

真木雑誌委員長

配布された「ロータリーの友4月号」の内容について説明及びコメント。

今月は雑誌週間なので、如何に多くの会員に読んで貰うか編集に力を入れているようです。

読んで欲しいと思う記事は次の通りです。
横書き
P24  「2005年全世界ポリオフリーを目指して」
P32  「国際ロータリー理事会の決定事項の抄録」−創立会員が20人以下の新クラブの加盟−
P36  「ロータリー・ワールド・マガジン・プレス」−各国の地域雑誌をご紹介−
P47  「ポリオとの闘争で」
縦書き
P4  「わが父 太宰治の真実の愛」
P10  友愛の広場「ロータリアンと師友」

三橋親睦委員長

移動例会の参加者の申し込みについて。
来週の例会時に締め切るので宜しくお願いします。
日 時 平成15年4月19日(土)〜20日(
場 所 箱根塔ノ沢 『紫雲荘』
集 合 現地 16:00

◎卓話 『遺産相続のタイムスケジュール』 元横浜中税務署長 税理士 植松 英樹様

 
 

植松 英樹様

 

真木会員より卓話者についての紹介後卓話を頂いた。

配付資料
 

(1)

「相続税申告までのタイムスケジュールと留意点」
 

(2)

「個人の事業税Q&Aと相続税の延納」
 

(3)

「相続税の計算の仕組み」

「相続税の計算の仕組み」について
 

バブル期の土地の異常な高騰、相続財産の増加、税率の高さ等で社会問題になっている。
    遺産分割でトラブルが多い。
    分割協議が整わないと税の特典が受けられない。
    トラブルを避けるために生前に手を打つ必要がある。
 

遺産総額とは被相続人が死亡した時点で所有しているすべての財産及び
    それ以外に見なし相続財産。
    被相続人がかけていた生命保険金、死亡に伴った退職金も含まれる。
    それに3年以内の被相続人の贈与額を合算。
 

相続財産から控除するものは何か。非課税財産、葬式費用及び債務。
    500万円×法定相続人数=非課税額。葬儀社、タクシー会社等への支払額及び通夜の費用。
 

墓地購入や法要は非課税にならないが初7日は葬式と一緒に行うならば非課税となる。
    香典収入は税金がかからない。
 

死亡退職金は課税対象だが、弔慰金は社会通念上一般の死亡の場合普通給与
    の半年分、業務上死亡の弔慰金は給与の3年分が課税対象収入にはならない。
    職金支払いについては退職金と弔慰金に分けて支払えば節税になる。
 

債務については連帯及び保証債務ともに査定が厳しく控除が難しい。
 

基礎控除は5,000万円×法定相続人数。
 

相続税の申告で一番難しいのが土地・家屋の評価です。
   

土地は路線価で評価するが、地形等により色々な計算方法がある。

    家屋については市役所の固定資産評価額×1倍で評価される。
 

居住用、事業用宅地相続の場合減額の特例があり一定の計算方法で算出された額から
    個人用及び同族会社用等により240uまたは400uまでは80%とかそれ以外は50%減額される。
 

株式会社の場合自分の会社の株式評価は原則的には純資産価格です。
    平成14年1月1日の「特定同族株式評価について」で被相続人が所有していた株が
    発行済みの50%以上の法人、相続人が相続開始時に5%以上の株式を保有している、
    或いは純資産価格が10億円以下の法人の場合は純資産価格で1株あたりの評価をした額の5%減が出来る。
    但し上記の80%または50%減額との併用は不可です。
    この特例は分割が整っていなければ認められない。
    分割協議書が作成されて印鑑が押されている事が必要。
 

遺産分割について。
    昭和22年の民法改正以前は家督相続で遺産は全部長男が相続する習慣があった。
    地方では未だその風習があり、例えば長男が死亡して弟が土地等を
    無断使用していた場合はその時点で相続があったと見なされる。
 

代償分割について。
    他の兄弟姉妹にやるべき土地や家屋を持っていない場合、
    居住している土地が分割できない時はそれに変わる財産を弟や妹に与える。
    これが代償分割。
    土地の評価額から兄弟に与えた分を引いた額が長男の相続財産です。
    兄弟は代わりに与えられた分が相続財産となる。
 

遺言書について
    被相続人の意思表示であるが、必ずしもそのとおりは出来ない。
    相続人は財産を請求する権利があり、これを遺留分減殺請求権という。
    子供の場合は1/2,親の場合は1/3である。
 

相続税額の2割加算について。
    一親等の血族、配偶者以外の者が相続した場合は各個人相続額の2割を加算。
 

贈与税額控除について。
    贈与税を払った分だけ引かれる。
 

配偶者の税額控除について。
    実際の法定相続分と1億6000万円との多い方の金額と実際に相続した財産の
    どちらか少ない金額の範囲内で配偶者控除が出来る。
    課税遺産総額が3億2000万円以下であれば1億6000万円を配偶者に相続させ、
    3億2000万円以上であれば配偶者が法定相続分だけ相続すれば相続人
    全体の節税が出来る。
     

「タイムスケジュール」について
 

被相続人の債務が多い場合、相続の放棄または限定承認の手続きは3ヶ月以内に
    家庭裁判所に届けなければならない。
 

被相続人が死亡した時点までの、その年分の所得税の確定申告を4ヶ月以内にしなければならない。
 

相続税の申告は被相続人の死亡後10ヶ月以内に行う。
 

時間の関係で概略だけを説明させて頂いた。
   
◎移動例会について

4月14日(月) 浦上台1丁目  シャローム
    11:45 集合
    12:00 食事
    12:30 点鐘
    13:30 閉会
   

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