2016ルール改正点 |
P21 1-69項 |
テンポラリーランナーは、塁上の走者以外の選手で、打順が最後に回ってくる者とする。 |
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P31 3-1項 |
5.握りの部分には安全ノブをつけなければならない。 |
【改正内容及び理由】 |
従前は、「握りの部分には安全ノブをつけなければならない。安全ノブは90〜100度の角度で、少なくとも8oの高さがなければならない。」 |
であったが、取り消し線文を削除し、ISFがこのルールに合致しないバットの使用ができるようにルールを改正するため、JSAでも改正した。 |
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P34〜35 |
3-4項 靴(シューズ) |
5.靴は同色のものをしようしなければならない。全文削除。 |
【改正内容及び理由】 |
ISFに規程のないルールであることから、ISFルールにはないルールに合わせ、ルールを改正した。 |
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P39 |
3-8項 ユニホーム及びヘルメットの宣伝広告表示 |
ユニホーム及び帽子・ヘルメットには、宣伝広告(企業名・商品等)に類するロゴマークを表示することができる。ただし、表示方法は次の通りとする。 |
(1)ユニホームに表示できる場所は左袖一箇所、右袖一箇所、ズボン左右一箇所ずつとし、その大きさは、それぞれ「縦50o×横120oを超えないものとする。 |
(2)表示するロゴマークは全員が同じでなければならず、全員のユニホームに表示しなければならない。 |
(3)帽子・ヘルメットに表示できる場所は左右それぞれ一箇所ずつとし、すべての帽子・ヘルメットの同一箇所に表示する。大きさは、それぞれ「縦50o×横120o」を超えないものとする。 |
(4)広告表示は危険性のないように表示し、容易に欠落するような簡素な表示方法は避けること。光を反射させる素材や、ボールをかたどったり、またはボールを連想させるようにデザイン、あるいは公序良俗に反するものであってはならない。 |
(5)表示されたロゴマークが不適当であると日本協会が判断した場合は、チームに対し広告表示を停止させることができる。 |
(6)チーム名、ユニホーム・帽子・ヘルメットの製造メーカー・ロゴマークについては上記(1)〜(5)までの規定は適用しない。 |
【改正内容及び理由】 |
総務委員会で規制緩和されたことを受け、それに沿った内容にルール改正した。特に、クラブチームでは、複数のスポンサーがつくチームもあることから行われた「規制緩和」であり、ルールもそれに即した形でルール改正を行った。 |
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P49〜50 |
4-11項 テンポラリーランナー |
捕手が塁上の走者となっていて二死となったとき、あるいは二死後、捕手が出塁し、走者となった時、捕手の代わりにテンポラリーランナーを使用することができる。 |
(1)テンポラリーランナーと交代させるかどうかは、攻撃側のチームの選択である。 |
(2)二死後であれば、いかなる時点でもテンポラリーランナーを使用することができる。 |
(3)テンポラリーランナーを使用するときは、塁上の走者以外の選手で、打順が最後に回ってくる者をテンポラリーランナーとする。 |
(注)テンポラリーランナーに間違った選手が出た場合には、正しい選手と交代させる。(それに対するペナルティはない。) |
【改正内容及び理由】 |
従前
は、「捕手の前の打順の者」「捕手の前の打順の者が走者となっていときは、さらのその前の打順の者」としていたが、ISFの解釈・適用に合わせ、「塁上の走者以外の選手で、打順が最後に回ってくる者」に改めた。 |
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テンポラリーランナールール適用についての確認事項 |
(1)攻撃中の守備の通告、守備交代の通告は受け付けない。 |
(2)捕手の代打は、その回の攻撃中は捕手とみなさない。 |
(3)捕手が代走として再出場しても、その回の攻撃中は捕手とみなさない。 |
(4)FPが捕手の場合は、DPの代打・代走で出場しても捕手である。 |
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